売却の流れ
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その後は、お客様と不動産会社間での
やりとりとなります。
その際の一般的な流れをご紹介します。
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売却相談をする
不動産の相場は日々変わっていくものです。購入したときの金額とは違う場合も有りますが、
まずは自分の物件の適性な金額はどの位なのかを正確に把握することが大切です。査定といっても、簡単な相場を聞く売主様も多いですが、例えばマンションの場合
『その部屋の方角、階数、居室の使用状況(リフォームの有無、お部屋のきれいさ、
付加設備の有無等)』 で、金額がかなり変わる場合がありますので、
その物件そのものの査定を1からされることが望ましいといえます。
「近隣の販売状況は?」「いくら位で売れるのか?」「売ったときに税金はかかるのか?」
「売る時に必要な費用はいくらかかるか?」「古い建物なので更地にしたい」
「隣との境界がわからない」「家が汚れている」等
よくあるご質問や想定されるトラブルについてご説明いたします。 -
売却価格の決定
価格査定とは、市場にて一定期間(概ね3ヶ月間)販売し、
売却が可能であると予測する金額のことです。販売価格に関しましては、お客様とご相談の上決めさせていただきます。
査定の結果が出ましたら、担当者に具体的に説明してもらいましょう。
●希望の条件をどうするのか?(希望価格、期間、等)
●購入時の借入金は残っていないか?
●権利関係はどうなっているのか?
●売却の決定にあたって相談しておかなくてはならない人はいないか?
●買い替えをするのか?
買い替えをご希望の売主様は、買取査定も含めて担当者とよくご相談下さい。 -
媒介契約を結びます
媒介契約には3種類の形式があります。契約条件とともに契約書にはしっかりと目を通してわからないことは担当者に質問してください。
また、スムーズに売却をするには担当者との信頼関係が一番です。
何か心配事等有りましたら、きちんと相談しておいて
後になってのトラブルにならないようにしましょう。 -
売却活動開始
●当社登録客への紹介
●過去に当社にて売買をしていただいた既客様へ、知人・ご友人をご紹介いただく紹介依頼活動
●不動産流通機構レインズによる同業者への広告
●駅前立地型のアットホームズにての店頭による接客
●店頭掲示による広告
●新聞折り込みチラシによる広告
●投げ込みちらしによる広告
●インターネットによる広告
等の販売活動をそれぞれの店舗にて行っていきます。
また、販売活動の反響も定期的にご報告し、随時売主様とご相談のうえ売却活動を進めていきます。 -
買受の申込み/条件交渉
購入希望者が見つかり、契約に向けて条件交渉を行います。購入希望者から[価格交渉]や[引渡し日の相談]等、希望条件が付されることがあります。
これらの提示される条件への対応をご相談させていただきます。 -
売却の契約をする
【不動産売買契約】を書面にて締結いたします。お打合せした内容を書面化し、買主様との取り交わしをおこないます。
そして売買契約の締結に合わせ売買契約書にて合意した手付金を買主様から売主様に支払います。
手付金の支払い方法は「現金」もしくは「預金小切手」を使用します。 -
引渡し/残金決済
引渡し、残金決済は売主様、買主様、仲介業者、司法書士等が同席して行われます。残代金の授受は、売主様から買主様へ所有権移転登記が万全に行える旨の確認が、
司法書士等より得られた後に行います。
売却物件に住宅ローン等の借入が残っている場合、その抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消手続きは司法書士が行います。詳しくはご相談下さい。
公租公課等(固定資産税、都市計画税)の清算を行います。 -
引渡し/残金決済
不動産を売却したときは、売却した日の属する年分の所得(譲渡所得)があったとされ、
その翌年に確定申告をしなければなりません。居住用財産の「3000万円特別控除」、「譲渡損失の繰越控除」等、
一定要件を満たす税法上の特例の適用を受ける場合もあわせて申告をしてください。
ご売却によって譲渡益が発生した場合、または損益が発生した場合、
売主様の住民票所在地を管轄する税務署へ確定申告をしていただきます。
※尚、確定申告される年によって、税務(控除)内容が大幅に変わります。
事前に相談しておくこと
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ご自宅をご売却の場合
ご売却の場合には、売却資金を利用して購入する場合が多いため、居住中のままご売却活動をすることが多くあります。次のようなことは、必ず事前に相談しておきましょう。ご案内の日程はどうするのか?
基本的にご案内は、売主様の在宅時になりますので事前に、「○月△日~時から伺います」とアポイントをとってご案内することになります。
一般的には、休日(土、日)にご案内のケースが多いようです。引越しのタイミングはどうするのか?
契約となっても必ずしもいいタイミングで引越しができるかどうかはわかりません。
一時的に、賃貸に住まなくてはならない場合等も考えられますので、
せっかくの申し込みが白紙にならない様いろいろなケースに対応できるように
事前に担当者と相談しておきましょう。 -
現在、居住していないご自宅を売却の場合
転勤等で遠方にあるご自宅を売却することがあります。
特に遠方の場合は、何かと面倒なことも多いので次のようなことは、相談しておきましょう。案内時の鍵はどうするのか?
「近くにいる親戚の家に預ける」「アットホームズに預けておく」等、
きちんと決めておきましょう。税金をチェックしておこう
ご自宅として利用していた物件を売却する場合、
現在居住中ではなくても買い換え等の特例の適用が認められている場合があります。
「自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡されたもの」等、
いくつかの要件が有りますのでチェックしておきましょう。
本庄・深谷・籠原駅エリアで
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定休日:毎週水曜日 第1・3・5木曜日
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